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民間救命士の認定に関するよくある質問

(2021年5月6日現在)

【救急救命士法の解釈について】

Q1.救急救命士が民間機関で活動することは違法だと聞いていました。民間で活動することは違法ではないのですか?
A1.救急救命士法2条1項で救急救命士の所属機関や搬送能力を個別具体的に規定していません。

Q2.病院に勤めています。院内での救急救命処置は行えないと知っていますが、実習という名目なら救急救命処置を行えると聞きましたが本当ですか?
A2.院内で救急救命処置は実施できません。病院実習は救急救命士としての業務時間と明確に区別して行われることも重要です。

Q3.救急救命士の個人事業主ですが、救急救命士として働く場合に特定行為を実施しなくても医師の指示が必ず必要ですか?
A3.救急救命士の行う救急救命処置は全て医師の指示(プロトコールによる事前指示を含む)が必須です。

Q4.病院で働いていますが正規雇用ではありません。院内で事故を起こしてしまった場合の保障などはありますか?
A4.雇用されている条件により異なります。ご自身で雇用条件と保険などの保証について雇用者に問い合わせて下さい。

Q5.何故、病院で救急救命士が勤められるのですか?違法ではないのですか?
A5.救急救命士資格保有者の就労制限はなく医療機関で就労可能です。一方、医療機関に就労する救急救命士が院内で救急救命処置を実施することはできません。

Q6.一般企業に勤めている救急救命士でも、救急救命処置や特定行為が可能ですか?
A6.Q1の回答と同じ

Q7.MCをしてくれるような医師が知り合いにいません。どうしたら医師の指示をもらえるようになりますか?
A7.あなたが救急救命士として活動するなら医師の指示が必須です。あなたと連携してくれる医師(救急医療や救急救命士及び救急救命処置に精通している医師が望ましい)を探しましょう。

Q8.救急救命処置録はどのように保管すればいいのですか?処置録に決まった様式などはありますか?
A8.救急救命処置録の記載内容、保管期限は救急救命士法等に規定されています。保存方法は診療録等の保存方法(詳しくは「診療録等の保存」で検索可)に準じます。

【民間救急救命士制度について】

Q9.民間認定救急救命士とはどのような制度ですか?
A9. 消防機関等では所属する地域メディカルコントロールで生涯教育について認定される制度がありますが、そのような機関に属さない民間等の救急救命士の生涯教育を担保するための制度のひとつです。ただし、消防機関等に所属する救急救命士に対しても認定することは可能です。

Q10.移行期間とはどのような期間ですか?いつまでですか?
A10. 移行措置を運用している期間であり、移行措置の内容で異なります。

Q11.移行措置とは何ですか?どのような人が対象になりますか?
A11.移行制度では基礎教育の24時間を6時間の指定講習として削減し救急救命士として必須と考えられる知識を座学講義ののち筆記試験で評価します。
指定講習(6時間)の対象は、民間・消防等の行政機関に所属するすべての救急救命士資格取得者のうち、下記のどちらかの条件を満たす者です。
①消防機関で救急救命士として救急業務に5年以上従事している者、もしくは消防機関で救急救命士として救急業務を5年以上経験したことがあり、かつ消防機関を離職して3年以内(離職予定者を含む)の者
②救急救命士資格取得後5年経過かつ日常的に傷病者に接する業務や教育に3年以上従事している者(②の移行措置は2018年1月から2021年12月末日まで)

Q12.救急救命士免許取得後5年は経過していますが、救急救命士として活動をしていません。このような場合は、移行措置対象になりますか?
A12.移行措置の対象になりません。対象になるのは救急救命士資格取得後5年経過かつ日常的に傷病者に接する業務や教育に3年以上従事している者です。

Q13.民間救急救命士の認定を取るとどのようなメリットがありますか?
A13.民間救急救命士として救急救命処置(特定行為を含む)が実施できる可能性を得ます。また、医療従事者としてのプロフェッショナルオートノミーを有し、自己研鑽を継続する環境を構築しなければならず、機構が定めた再教育プログラムを修了し民間認定救急救命士の認定を取得することで社会的に信頼を得た救急救命士として活動が可能になります。

Q14.救急救命士免許を取得して2年目ですが、認定を取る事はできますか?
A14.移行措置に該当しませんが、機構の定める2年で128時間の再教育プログラムを修了していれば認定の申請が可能です。

Q15.救急救命士歴が5年以上であれば基礎教育のみで認定申請ができるのですか?
A15.移行措置に該当すれば基礎教育のみで認定申請が可能です。移行措置に該当しない場合は機構の定める2年で128時間の再教育プログラムを修了していれば認定申請が可能です。

Q16.民間認定救急救命士として認定されない、できないという具体的なケースはどのような場合ですか?
A16.移行措置に該当しないあるいは基準を満たさない場合は認定されません。

Q17.認定の審査は誰が行うのですか?
A17.病院前救護統括体制認定機構の役員等で構成される救急救命士研修・認定委員会が行います。

Q18.民間認定救急救命士に認定されれば、ボランティアや個人または法人として病院前救護(救急救命処置)を行えるという解釈でよろしいのでしょうか?
A18.現在の救急救命士法では、救急救命士は医師のメディカルコントロールの下、病院又は診療所に搬送されるまで(すなわち病院の中は含まれない)の間において救急救命処置を実施することができます。本機構が開催する教育講習では救急救命士を取り巻く最新の社会情勢や法解釈のあり方について学ぶことができます。救急救命士の活用をご検討中の皆さまにも、講習を通して最新の情報を提供することが可能です。

【申請内容について】

Q19.様式2-1「基礎教育修了証明申請書」は基礎教育を受けて合格したら下半分(基礎教育実施機関記入欄)を書いてもらえるのでしょうか。それとも、下半分が記載されている様式を送ってもらえるのでしょうか。
A19. 基礎教育を受けて合格しましたら、当機構事務局より記入したものを郵送致します。

Q20.様式2-2「基礎教育修了証」は修了者氏名と、基礎教育に合格して送られてきた修了証に記載されている修了番号、日付を書いて提出で良いのでしょうか。
A20. 基礎教育を受講し合格しましたら、当機構事務局より、必要事項が記入された様式2-2「基礎教育修了証」を郵送致します。認定申請の際には、そのコピーを添付して頂きますようお願いします。なお、誤って原本を添付する方がいらっしゃいますが、返却対応は致しかねますので、必ず、コピーを添付して頂きますようお願い致します。

Q21.様式5-1「民間救急救命士認定推薦書」は、勤務先病院の医師に様式5-2「民間認定救急救命士としての将来展望」を読んでもらい、記載してもらえば良いのでしょうか。
A21. その通りです。当機構の認定を受けているもしくは指導的立場の医師・救急救命士に様式5-1「民間救急救命士認定推薦書」を記載頂くようお願いします。

【更新制度について】

Q22.基礎教育としての更新講習会は必須でしょうか?また参加型でしょうか?ウェブ講習などで実施の予定はありますか?
A22. 更新講習の受講は、更新審査を受けるために必要です。開催方式につきましては、順次、ホームページにてお知らせいたしますので、ご確認ください。

Q23.臨地実習と生涯教育について、80時間のうちシミュレーションは16時間、病院実習が48時間は必須で、残り16時間を学会やセミナー参加で取得すればいいのでしょうか?
A23. 臨地実習と生涯教育等をあわせて80時間以上という要件は、区分及び上限時間は関係なく全て累積時間として積算して申請することが出来ます。

Q24.民間認定救急救命士認定指定基礎講習を受講したのですが、受講した当時は民間認定救急救命士認定移行措置Aの該当者ではありませんでした。しかし、受講から時間が経過し、現在は民間認定救急救命士認定移行措置Aの該当者にあたるのですが、その際は、移行措置Aに該当で認定申請を行うことができるのでしょうか。
A24. 移行措置は受講時点のものであるため、年月が経過しても移行措置対象に変更はされません。

Q25.認定期限が2021年の3月までとなっており、更新手続きを行いたいと考えています。更新申請等についてご教示頂けないでしょうか。
A25. 民間認定救急救命士・病院前救護統括医師の認定の有効期間につきまして、1回の審査において2年間とし、資格の継続には更新審査を受けることとしておりますところ、諸事情を鑑み、2020年3月にその時点での有資格者については認定の有効期限を1年間延長いたしましたが、今般の情勢をふまえてさらに1年間の再延長をいたします。また、2020年4月以降2021年2月までの有資格者についても1年間延長といたします。更新の詳細につきましては当機構ホームページにて随時お知らせいたします。

【その他】

Q26.更新制度を含め、今後の民間認定の方向性について機構としてのお考えをお聞かせください。
A26. 本機構の民間救命士認定資格はあくまで当機構が団体として認定する資格であり、これによって特別な資格上の優遇等があるわけではございません。しかしながら、メディカルコントロールを実施する医師が持っている救急に関する専門医・指導医資格も同様に一学会からの認定資格です。学会が行うこうした認定制度は、救急の専門性を高く持たせることと、専門家であることを社会に理解していただくことが目的で、当機構が考える専門救命士制度も同様のものです。医療者のプロフェッショナルオートノミーの一環として、救急救命士が自己研鑽を積み重ねることは正しいあり方であり、当機構はそれを推奨する考えから民間救命士の認定および更新制度を運営しております。

Q27.現役消防勤務の救命士ですが、更新のための臨地実習はどのようにクリアしたらよろしいでしょうか?勤務時間は実習に含まれるのでしょうか?
A27. 更新のための臨地実習は、消防機関の救急救命士生涯教育による病院実習等を証明いただくか、ご自身で医療機関等に実習を依頼するなどでご対応ください。当機構は臨地実習の開催や斡旋を行いません。また、勤務時間内に救急救命士生涯教育による病院実習を実施した場合は実習に該当します。勤務時間内の救急救命士としての通常業務や搬送先医療機関に到着した後に救命救急センター初療室などで処置の見学などを実施した場合は臨地実習に該当しません。