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民間救命士所属施設認定

民間機関・組織・企業などの施設要件と評価の基準

消防機関に属さない救急救命士の医療統括体制の主な業務と施設が有するべき要件を以下にしめす。認定を希望する消防機関に属さない救急救命士を雇用する機関・施設・団体は以下の要件を満たすべく整備に努められたい。なお、評価の基準については A 確実に実施できている B 概ね実施できている C 実施できていない NA 回答の該当なしの4段階で評価をおこない 原則C評価項目については改善・修正が求められる。認定期間は2年までとする。

認定・更新制度 規則

民間救命士所属施設 認定・更新制度 規則

第一章 総則
(制度の目的)
第一条 公的機関以外の民間施設において、救急救命士法を遵守し、適切なメディカルコントロールが構築されているかを認定機構が審査し、認定することを⽬的とする。
(制度の名称)
第二条 この制度を民間救命士所属施設認定・更新制度と称す。
(制度の概要)
第三条 この制度は救急救命士を雇用している公的機関以外の民間施設に対して、適切なメディカルコントロールが構築され、医療の資質の向上に努めている施設を認定するものである。
2 認定のための審査を受ける施設は、審査に必要な申請書に記入の上、審査料を添えて提出する。
3 救急救命士所属施設認定委員会は、新規申請者または更新申請者に対して適正に審査を行う。
4 この制度における認定の有効期間は1回の申請において2年間とし、資格の継続には更新審査を受ける。

第二章 制度の構成並びに委員会の設置
(構成および委員会)
第四条 制度の構成の長は認定機構代表理事とする。
2 理事会は認定機構内に救急救命士所属施設認定委員会を設置する。
3 代表理事は理事会の議を経て委員長を任命する。
4 委員長は会の運営上必要とされる者を数名選出し、理事会の議を経て委員を代表理事が任命する。
(委員会の開催)
第五条 委員長が運営上必要と思われる場合委員会を開催する。
2 委員長は委員会において協議、検討された内容を速やかに理事会へ報告する義務を負う。

第三章 制度を運用する機関
(運用機関)
第六条 認定機構代表理事を長とし認定機構が制度運用機関とする。
2 運用機関においては適切に審査および認定が行われていることを、代表理事の責任の下に確認しなければならない。

第四章 制度の審査および認定する機関
(審査および認定する機関)
第七条 代表理事は理事会の議を経て認定機構の救急救命士所属施設認定委員会を審査機関に任命する。
2 審査機関は内容を十分理解し、その施設が認定に値することを厳正に審査し、的確に判断しなければならない。

第五章 制度の申請資格
(申請資格)
第八条 申請施設は、救急救命士法に基づく救急救命士を雇用している公的機関以外の民間施設であり施行細則に合致する施設とする。

第六章 雑則
(細則などの制定)
第九条 代表理事は、この規則に基づいた運用を行うための細則を設けることが出来る。
(規則の改廃)
第十条 この規則の改廃は、認定機構理事会の議を経て行う。
(附則)
第十一条 この規則は平成30年6月1日から施行する




民間救命士所属施設 認定・更新制度 細則

(目的)
第一条 ここに定める細則は、規則第九条の規定に基づき、規則の定めるものの他、運用に必要な事項や評価規則について定める。
(審査機関)
第二条 審査機関である救急救命士所属施設認定委員会の委員は原則として認定機構役員・事務局員等で構成される。審査機関は審査の結果を理事会に書面等にて報告し、さらに社員総会において審査過程の報告を行うこと。
(申請資格)
第三条 救急救命士法に基づく救急救命士を雇用している公的機関以外の民間施設であること。
2. その他理事会において適当であると認められた施設であること。
(申請に必要な書類)
第四条 申請に必要な書類は以下の通りである。各項目に関する書類を添付すること。
イ 民間救命士認定施設申請書(様式1)
ロ 民間救命士認定施設申請書(様式2)
ハ 救急救命士所属施設認定自己評価用紙(医療機関以外は別表1、医療機関は別表2)
二 ハの評価項目を説明する書類(様式指定なし)
(申請及び審査期日)
第五条 申請受付期間を年1回、1月1日から2月末日までとする。審査機関は、審査を受ける施設に対して少なくとも3カ月以上前には申請受付期間、審査日及び内容等の通知をホームページなどで行わなければならない。認定に際しては、期日までに代表理事あてに、申請書類を指定の受付け窓口へ提出する。期日を超えて届いた書類は審査しない。
(新規および更新認定の審査と認定期間)
第六条  認定を受けていない施設が新たに認定を受けるときを新規認定と称し、既に認定を受けている施設が継続して資格を維持更新するときを更新認定と称する。
新規および更新認定の審査については別に定める評価規則にのっとり所定の評価を満たした施設を審査合格とする。必要に応じて現地調査を行う。なお、認定の期限は2年と定める。以後2年毎に認定の更新を行う。
(資格の解除)
第七条 認定期間の2年を経過し更新審査の意思が見られない施設は運営機関において審議し代表理事が認定資格を解除することができる。
2 認定施設として不適切な活動を行った施設について理事会の儀を経て代表理事が認定資格を解除することができる。
(審査および登録の費用)
第八条 新規および更新認定を問わず申請時に審査料20万円、認定後に認定登録料10万円を支払うものとする。
(細則の改廃)
第九条 この細則ならびに評価規則の改廃は理事会の議を経て行う
(附則)
第十条 この細則は平成30年6月1日から施行する。
令和6年3月28日改訂




民間救命士所属施設認定・更新制度 自己評価規則

(制度の実施)

第一条 資格審査には民間救命士所属施設認定・更新制度規則および民間救命士所属施設認定・更新制度施行細則にのっとり、救急救命士所属施設認定委員会が実施する。

(自己評価基準)

第二条 公的機関に属さない救急救命士の医療統括体制の主な業務と施設が有するべき要件を別表1・2に示す。認定を希望する公的機関に属さない救急救命士を雇用する機関・施設・団体は救急救命士所属施設の要件を自己評価し、それぞれの項目を説明する書類を添付すること。

評価の基準については、A:確実に実施できている、B:概ね実施できている、C:実施できていない、NA:回答の該当なしの4段階で評価を行い、原則C評価項目については改善・修正が求められる。

(細則の改廃)

第三条 この細則ならびに評価規則の改廃は認定機構理事会の議を経て行う

(附則)

第四条 この細則は令和6年3月28日から施行する。

 

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