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民間メディカルディレクター(MD)医師

認定・更新制度 規則

第一章 総則
(制度の目的)
第一条 救急需要の増大や救急業務の高度化、多様化に対応する、公的機関以外に所属する救急救命士が行う救急救命処置等の質を医学的観点から保障するため、統括指示する民間メディカルディレクター(MD)医師の認定制度を定めることを目的とする。
(制度の名称)
第二条 この制度を民間メディカルディレクター(MD)医師認定・更新制度と称す。
(民間MD医師の業務)
第三条 公的機関以外に所属する救急救命士を統括する民間MD医師の業務は以下の通りである。
 イ 救急救命士法(平成3年法律第36 号)第44 条に規定される具体的指示
 ロ 救急現場及び搬送途上における傷病者の重症度・緊急度判断に関する助言
 ハ 救急現場及び搬送途上における傷病者の救急救命処置に関する助言
 二 傷病者収容時における医療機関の選定や医療機関への症状の説明に関する助言
 ホ 活動記録に対する事後検証と活動への改良・調整
 へ 病院研修の実施とその評価
 ト 現場活動の評価
 チ 現場活動プロトコルの作成と定期的な見直し
 リ 病院内医療統括体制等、救護救急体制の問題改善
 ヌ 病院救急救命士の免職ならびに採用にかかわる問題
 ル その他の救急救命士の活動にかかわる諸問題の解決
(制度の概要)
第四条 この制度は公的機関以外に所属する救急救命士に対して、医学的観点から指示・指導・助言する救急医療に精通した医師を認定するものである。
2 認定のための審査を受ける者は、審査に必要な申請書に記入の上、審査料を添えて提出する。
3 統括医師研修・認定委員会は、新規申請者または更新申請者に対して適正に審査を行なう。
4 この制度における認定の有効期間は1回の申請において5年間とし、資格の継続には更新審査を受ける。
第二章 制度の構成並びに委員会の設置
(構成および委員会)
第五条 制度の構成の長は認定機構代表理事とする。
2 代表理事は機構内に統括医師研修・認定委員会を設置する。
3 代表理事は委員長を任命する。
4 委員長は会の運営上必要とされる者を数名選出し、理事会の議を経て委員を代表理事が任命する。
(委員会の開催)
第六条 代表理事並びに委員長が運営上必要と思われる場合委員会を開催する。
2 委員長は委員会において協議、検討された内容を速やかに代表理事へ報告する義務を負う。
第三章 制度を運用する機関
(運用機関)
第七条 認定機構代表理事を長とし認定機構が制度運用機関とする。
2 運用機関においては適切に審査および認定が行われていることを、代表理事の責任の下に確認しなければならない。
第四章 制度の審査および認定する機関
(審査および認定する機関)
第八条 代表理事は理事会の議を経て認定機構の統括医師研修・認定委員会を審査機関に任命する。
2 審査機関は内容を十分理解し、その者が認定に値することを厳正に審査し、的確に判断しなければならない。
第五章 制度の申請資格
(申請資格)
第九条 申請者は医師法に基づく医師であり施行細則に合致する者とする。
第六章 雑則
(細則などの制定)
第十条 代表理事は、この規則に基づいた運用を行うための細則を設けることが出来る。
(規則の改廃)
第十一条 この規則の改廃は、認定機構理事会の議を経て行う。
(附則)
第十二条 この規則は平成29年9月7日から施行する。

更新制度施行細則

(目的)
第一条 ここに定める細則は、規則第九条の規定に基づき、規則の定めるものの他、運用に必要な事項や評価規則について定める。

(審査機関)
第二条 審査機関である統括医師研修・認定委員会の委員は原則として認定機構役員・事務局員等で構成される。審査機関は審査の結果を代表理事に書面等にて報告し、さらに社員総会において審査過程の報告を行うこと。

(申請資格)
第三条 医師法に基づく取得後5年以上の医師で、下記のすべての要件を満たすこと。
 イ 民間MC医師として3年以上の経験を有すること。
 ロ 地域MC協議会に緊密な連携を構築できる医師であること。
 ハ 日本救急医学会の専門医であること。
 二 日本救急医学会の実施する「メディカルコントロール医師に対する研修」アドバンス講習の受講または講師、あるいは日本臨床救急医学会・厚生労働省・日本救急医療財団の行う「病院前救急医療体制にかかわる研修」などの受講または講義の経験があること。
 ホ 病院前救急医療のメディカルコントロールに対する以下のいずれかの経験の一つに該当すること。
(1)メディカルコントロール協議会での役職・業務についた経験を有すること。
(2)消防学校での救急隊員教育または、救急隊員を対象とする救急救命士養成所での救急救命士教育において、講義もしくはシュレーションの指導経験を有する事。
(3)病院前救急現場(ドクターカー・ドクターヘリ、病院救急車の同乗、その他の救急搬送などを含む)での医療経験があること。
(4)消防機関の指示・指導医として委嘱され、オンライン・メディカルコントロールの直接的指示や事後検証・プロトコルの策定を行ったことがあること。

(申請に必要な書類)
第四条 申請に必要な書類は以下の通りである。参加や指導などを証する書類(コピーも可)を添付すること。
新規認定申請
 イ 民間MD医師 認定申請書(様式1)
 ロ 所属学会情報申請書 (様式2)
 ハ メディカルコントロール研修修了証明書 (様式3)
 二 病院前救急医療のメディカルコントロールに対する経歴書 (様式4)
更新認定申請
 イ 民間MD医師 認定申請書(様式1)
 ロ 所属学会情報申請書 (様式2)*1
  *1 新規認定申請から変更があった場合に提出すること。
 ハ 病院前救急医療のメディカルコントロールに対する経歴書 (様式4)*2
  *2 更新申請は過去5年間の経歴及び活動について記載すること。

(申請及び審査期日)
第五条 申請受付期間を年1回、1月1日から2月28日までとする。審査機関は、審査を受ける者に対して少なくとも3カ月以上前には申請受付期間、審査日及び内容等の通知をホームページなどで行わなければならない。認定に際しては、期日までに代表理事あてに、申請書類と施設長の推薦書を送付指定のホームぺージ受付け窓口へ提出する。期日を超えて届いた書類は審査しない。

(新規および更新認定の審査と認定期間)
第六条 認定を受けていない者が新たに認定を受けるときを新規認定と称し、既に認定を受けている者が継続して資格を維持更新するときを更新認定と称する。
新規および更新認定の審査については別に定める評価規則にのっとり所定の点数を満たした者を審査合格とする。なお、認定の期限は5年間と定める。以後5年毎に認定の更新を行う。
2 認定期間の5年を経過し更新認定を受けなかった者で止むを得ない理由(海外留学・一時的な離職・病気療養・その他)と判断される場合は代表理事の判断で更新認定を受けることができる。
3 新規認定・更新認定の開始日は、審査を受けた年の4月1日からとする。

(資格の解除)
第七条 認定期間の5年を経過し更新審査の意思が見られない者は運営機関において審議し代表理事が認定資格を解除することができる。
2 認定資格者として不適切な行為や活動を行った者について審議し代表理事が認定資格を解除することができる。

(審査および登録の費用)
第八条 新規および更新認定を問わず申請時に審査料1万円、認定後に認定登録料1万円を支払うものとする。

(細則の改廃)
第九条 この細則ならびに評価規則の改廃は認定機構理事会の議を経て行う。

(附則)
第十条 この細則は平成29年9月7日から施行する。
令和5年6月12日改訂